十勝信用組合とは

十勝信用組合は、地元十勝のための金融機関として誕生しました。

十勝信用組合は、中小企業等協同組合法を根拠法とする組合員の相互扶助を基本理念とする協同組織による金融機関で、昭和31年に十勝で誕生した地元十勝のための金融機関です。

組合員になるためには

十勝信用組合の組合員になるためには、
①営業地域内において事業を行う中小企業者、②営業区域内にお住まいの方、③営業区域内に勤務する方で、出資を行う必要があります。
加入単位は1口500円となっており、1口からご加入を受け付けております。

中小企業等協同組合法における組合員資格は、従業員300人または資本金(出資金)3億円(小売業を主たる事業とする事業者は50人または5,000万円、サービス業を主たる事業とする事業者は100人または5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については100人または1億円)を超えない事業者をいいます。

尚、上記の組合員資格を有する方であっても、平成24年7月25日付の当組合定款変更により、組合員になることができない方、ならびに、すでに組合員の方であっても、総代会の決議により除名となることがある場合については、トップページ「反社会的勢力の組合員からの排除に関するお知らせ」に詳しく掲載しておりますので、そちらをご覧下さい。

営業区域(十勝管内全域)
帯広市・芽室町・清水町・新得町・鹿追町・幕別町・池田町・豊頃町・浦幌町・音更町・士幌町・上士幌町・中札内村・更別村・大樹町・広尾町・本別町・足寄町・陸別町

運営について

十勝信用組合の最高決議機関は、総代会です。
信用組合は、組合員の相互扶助を目的とした金融機関ですので、総代会での決議権は出資口数の多少に拘らず、組合員1人1票制をとっています。

総代は定款の定める方法によって組合員の中から選出します。

出資金とは

株式会社は事業の元手となるお金を株式から集めますが、十勝信用組合は預金や貸付取引をする組合員自身が出し合ったお金が元手になるわけです。
株式会社にお金を出すのは、ほとんどがその配当が目的ですが、信用組合に出資金を出すのは、信用組合を組合員自身で支え、ひとりの取引者としての要望を自ら満たすためです。

出資金は預金とは違います

出資金は毎日営業している十勝信用組合の事業に使われているものですから、預金のように自由に引き出すことはできず、預金保険保護の対象となっておりません。
一方で、「入会金」や「会費」とも違いますから、十勝信用組合のお金であると同時に、組合員の皆様自身のお金でもあります。

出資配当

出資金に対する配当は、事業年度ごとに総代会の決議により、組合員の出資額に応じてお支払いいたします。

脱退される時は

脱退には”法定脱退”と”自由脱退”の2種類あります。

  1. ①法定脱退は十勝信用組合の営業区域外への転居や、組合員本人が死亡した場合です。
  2. ②自由脱退は組合員本人の都合で脱退する場合です。

監督機関

十勝信用組合の監督事務は、金融庁となっております。

組合員について詳しくお知りになりたい方は、下記までお問合せ下さい。
十勝信用組合 総務部 庶務課
電話0155-23-1375(内線230)