十勝信用組合 返還不要の給付型奨学金 令和6年度奨学生募集のお知らせ
名称:しんくみ はばたき奨学金
当組合返還不要の給付型奨学金は、母子家庭・父子家庭の高校生を対象に、修学上必要な学資金等の一部を給付する返還不要の給付型奨学金制度で、社会において有用な人材を育成する目的として創設いたしました。
この度、令和6年度の奨学生を募集いたしますので、受給ご希望の方は次の募集要綱をご確認のうえお申込み下さい。
【募集要綱】
1.受給資格
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)十勝管内の高等学校に在学の母子家庭・父子家庭の高校生で、保護者が当組合の営業地区(帯広市・音更町・幕別町・芽室町・上士幌町)内に住所を有している方。
(2)収入要件
本人の父母又はこれに代わって家計を支えている人(主たる家計支持者1人)の収入が下記金額以下であること。
給与所得者 |
給与所得以外 |
270万円 |
135万円 |
源泉徴収票の支払金額 |
確定申告書等の所得金額 |
2.募集人員
10名(当組合の基準により受給者を決定します。尚、応募多数の場合は抽選により決定します)
3.募集期間
令和6年4月1日から4月30日までの当組合の営業日(郵送の場合4月30日消印有効)
4.受給者への決定通知
募集期間終了後5月中旬迄に受給者を決定し、受給者の方に受給手続等文書によりご連絡します。
5.奨学金給付額・給付期間・給付時期
(1)給 付 額 月額 10,000円
(2)給付期間 1年間
- *1年毎に受給者を決定します。
- *過去に受給された方は再応募できませんのでご注意願います。
(3)給付時期
5月以降、毎月月末にご指定の口座に振込みます。
ただし、当組合の休日に当るときは、その前営業日とします。
なお、奨学金はその年度の4月に遡って給付します。
6.応募手続き
(1)提出書類
- ①十勝信用組合返還不要の給付型奨学金給付申請書
- ②個人情報の保護に関する同意書
- ③学生証や合格証等在学が確認できる書類(応募時)
- ④保護者と学生の本人確認書類(応募時)
- ※③については受給決定後に在学証明(原本)を提出 *新学年の在学証明
- ※④については受給決定後に住民票謄本(原本)を提出 *世帯全員の続柄記載のもの
- ⑤収入に関する書類
≪確定申告を確定申告書の持参・郵送により行った場合≫
- ・確定申告書(控)の写し(税務署の受付印があるもの)
※税務署の受付印が無いものは、加えて市町村役場発行の「所得証明書」(原本)
が必要です。
≪確定申告を電子申告により行った場合≫
- ・申告内容確認票の写し(受信通知又は即時通知を添付)
≪公的年金受給の場合≫
≪その他≫
*必要と認められる場合には、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
(2)申込先 十勝信用組合 本支店
募集要綱をご確認のうえお申込み下さい。
「十勝信用組合返還不要の給付型奨学金給付申請書」
「個人情報の保護に関する同意書」
7.奨学金の返還
この制度に基づく奨学金は返還を要しません。
8.奨学金の給付休止・中止
(1)奨学金の給付休止・中止の事由に該当した場合は、速やかに当組合に届出ることとし、その事由に該当した月まで奨学金を給付します。
(2)休止・中止の事由に該当した旨の届出が遅れ奨学金を受給された場合、その事由に該当した月の翌月以降の奨学金を返戻していただきます。
また、復学等した場合は速やかに当組合に届出ることとし、復学等した月から奨学金を給付します。
なお、当組合で給付休止・中止の事由を確認した場合は、届出がなくても給付を休止又は中止します。
(3)休止・中止の事由
- ①給付の休止 受給者が休学したとき
- ②給付の中止
- ア.受給者が退学したとき、又は営業地区外の高等学校に転校したとき
- イ.受給者が死亡したとき
- ウ.高校生(受給者)及び保護者が当組合の営業地区内に住所を有しなくなったとき
- エ.母子家庭・父子家庭でなくなったとき
9.その他
ご提出いただいた書類はご返却致しませんので、予めご了承下さい。
【お問い合せ先】十勝信用組合 総務部
〒080-0010 帯広市大通南9丁目18・20番地
TEL:0155-23-1375
受 付:当組合営業日(月~金) 9:00~17:00